宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

2019-08-01から1ヶ月間の記事一覧

37条書面の基本

宅建業者は、契約締結後遅滞なく、契約内容記載書面(=37条書面)を交付しなければならない。 重要事項の説明、35条書面への記名押印と合わせて、37条書面への記名押印も宅建士の独占業務となります。尚、37条書面の交付時に説明は必要ありません。このよう…

35条書面の記載事項

宅建業法のヤマ場、宅建試験合格者でも落とす確率が高いのがココです。覚えることが多く複雑なので、最重要事項、頻出事項だけを確実に押さえて、宅建業法で18点を取れる実力がついた後に、少しずつ一つでも記載事項を上乗せしていきましょう。 ここでは最低…

テレビ電話による重要事項の説明

貸借に限り、テレビ電話による重要事項の説明が可能となった。 平成30年度法改正により、貸借の媒介・代理に限りテレビ電話による重要事項の説明が可能となりました。売買や交換の媒介・代理では不可となります。 テレビ電話による重要事項の説明を行うには…

重要事項説明が不要となる例外

信託受益権の売買の媒介は、重要事項の説明が不要となります。 35条書面の交付、重要事項の説明が不要となる例外は以下の3つだけですので、必ず押さえておいてください。 ・信託受益権の売買契約締結前1年以内に、相手方に対し同一内容について書面を交付…

重要事項の説明

宅建業者は、契約をするかどうかの判断材料として、購入者等に対して対象物件についての情報を知らせる必要がある(=重要事項の説明) 宅建士の独占業務でありメイン業務である「重要事項の説明」。もちろん宅建士試験でも重要で、毎年丸々2~3問の出題が…

広告開始時期の制限

未完成物件について宅建業者は、必要な許可や確認を受けた後でなければ広告をすることはできない。 開発許可や建築確認など、必要な手続きを経た後でなければ、未完成物件について宅建業者は広告をすることができません。「売買契約は建築確認を受けた後に締…

誇大広告の禁止

宅建業者は、事実とは異なる誇大広告をしてはならない。 誇大広告とは、文字通り事実よりも誇張した広告です。また、実在しない物件、実在はするけど取引する意思のない物件の広告もしてはなりません(=おとり広告)。 実際にお客さんが誤認したかどうかは…