宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

2020-01-01から1年間の記事一覧

売主が宅建業者であるときに適用される瑕疵担保履行法

宅建業者が新築住宅の売主となる場合、引渡し後10年間、瑕疵について担保責任を負う。 民法の改正により「瑕疵」→「不適合」となりましたが、法規内に瑕疵の定義を載せることで瑕疵という文言が存置されています。 構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止…

宅建業者と宅建士への監督処分

宅建業法に違反した宅建業者 → 指示処分・業務停止処分・免許取消処分 宅建業法に違反した宅建士 → 指示処分・事務禁止処分・登録消除処分 処分権者 指示処分・業務停止処分=免許権者or 業務地の知事 免許取消処分=免許権者のみ 指示処分・事務禁止処分=…

宅建業者が受領できる報酬限度額

売買又は交換に関する報酬の額 ・200万円以下の金額の100分の5.5 (=5.5%) ・200万円を超え400万円以下の金額の100分の4.4 (=4.4%) ・400万円を超える金額の100分の3.3 (=3.3%) 速算式 ・200万円を超え400万円以下の物件=代金額×4.4%+22,000円 ・400万…

宅建業者の契約不適合責任(瑕疵担保責任)

民法上の契約不適合責任に関する特約が、宅建業法上では制限される。 まず、民法の原則=改正民法により「隠れたる瑕疵」に限定されなくなり、買主の「善意無過失」も要件ではなくなるなど、債務不履行の原則に委ねることになった点を押さえておいてください…

割賦販売に関する宅建業法の規制

買主は、宅地建物の売買代金を分割で支払うことができる。 不動産を現金一括で購入できる人の方が珍しいので当然ですね。割賦販売に際して、宅建業法は次の規制を設けています。 1.買主の代金支払が遅れている場合、宅建業者は、30日以上の期間を定めて書…

手付金や中間金の保全措置

売主である宅建業者は、手付金等が一定額を超える場合、受領する前に保全措置を行う必要がある。 買主に物件が引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができる仕組みを保全措置といいます。 手付金等=契約締結日から物件引渡前に支払わ…

宅建業者が受領できる手付額の制限

宅建業者が受領できる手付の額は、売買代金の20%以下でなければならない。 買主は、売主である宅建業者が契約の履行に着手する以前であれば、手付を放棄することで契約を解除することができます。 売主である宅建業者は、買主が履行に着手する以前であれば…

宅建業者が売主となる損害賠償額の予定

売買契約のトラブルに備え、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができる。 売買契約においてトラブルが発生した場合、その損害を証明することで実際に発生した損害額を請求することができるのが民法の原則です。 これに対してあらかじめ損害賠償額の…

宅建業者の自己の所有に属しない物件の売買契約(他人物売買)

宅建業者は、自分が所有していない宅地や建物を買主に売却することができない。 ただし、自己に移転する契約を締結しておくことで、他人物の物件の売買契約も可能となります。 ここで宅建試験に出題される重要ポイントは以下の通りです。 ・自己への所有権移…

宅建業法上のクーリング・オフ

冷静な判断ができなかった買主を守る制度=クーリング・オフ 宅建業者が自ら売主となり、宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたり、売買契約を締結した宅建業者以外の買主は、無条件で申込みや売買契約の解除をすることができます。 宅建業者…