宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

宅地建物取引業の「宅地」

宅建業法でいう「宅地」「建物」「取引」「業」の要件を満たしている=宅建業法上の宅建業となります。 

「宅地」とは?

1.現在建物が建っている土地
2.将来建物を建てる目的で取引される土地
3.用途地域内の土地

現在建物が建っていれば未登記でも宅地とされます。現況が山林などであっても、将来建物を建てる目的で取引をすれば宅地とされます。

用途地域内の土地であれば、現在建物が建っておらず、将来建物を建てる目的がない土地であっても宅地とされ、農地や駐車場なども宅地となります。用途地域内の土地であっても、公共施設の用に供せられる「道路・公園・広場・河川・水路」は宅地ではありません。用途地域の農地などは宅地ではありません。