2019-05-06 宅地建物取引業の「取引」 宅建業法でいう「宅地」「建物」「取引」「業」の要件を満たしている=宅建業法上の宅建業となります。 「取引」とは? 1.宅地建物の売買・交換を、自ら当事者として行うこと 2.宅地建物の売買・交換・貸借を、媒介または代理して行うこと 自ら貸借は取引に該当しない=宅建業ではない、ということがすごく重要です。あちこちでさり気なく絡んできますので引っかけ問題に注意してください。