宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

宅地建物取引業の「業」

宅建業法でいう「宅地」「建物」「取引」「業」の要件を満たしている=宅建業法上の宅建業となります。 

 「業」とは?

不特定多数の人に対して、反復継続して取引を行うこと

 宅地を不特定多数の者に売却することは宅建業に該当します。宅地を知人または友人に反復継続して売却することは宅建業に該当します。自ら貸借は宅建業とはなりませんので、自らが所有するアパートを不特定多数の者に賃貸することは宅建業に該当しません。大家さんを代理して不特定多数の者に賃貸を行うことは宅建業に該当します。

宅地ではないものは宅建業とはなりませんので、都市計画区域外において山林を山林として反復継続して売却しても宅建業に該当しません。原野を区画割して宅地として分譲するには、宅建免許が必要となります。

また、国や地方公共団体宅建業法は適用されませんが、それらから依頼を受けて代理等を行う者は宅建免許が必要となります。宗教法人が行う宅建業に該当する行為は、通常通り宅建免許が必要となります。