宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

変更の届出

宅地建物取引業者名簿登載事項のうち、宅建業者の商号または名称法人宅建業者の役員・政令で定める使用人の氏名個人宅建業者の個人名・政令で定める使用人の氏名事務所の名称と所在地事務所に設置されている成年者の専任宅建士の氏名に変更があった場合は、30日以内に免許権者に届け出なければならないと前回お伝えしました。

この中で少し注意が必要なのは『事務所の名称と所在地』の変更時の免許権者(届出先)です。ここの引っかけポイントをチェックしておきましょう。

1.甲県に事務所を増設した場合、甲県知事に変更の届出を行います。

2.甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に変更した場合、乙県知事を経由して国土交通大臣に変更の届出を行います。

国土交通大臣免許を受けている宅建業者は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して届け出る必要があるということです。