免許換え
宅建業者は、事務所の 廃止・移転・新設 により現在の免許が不適当となる場合は、免許換えの申請をしなければならない。
甲県の事務所を廃止して乙県に事務所を新設する場合、乙県知事に直接免許換えの申請を行います。免許換えが必要なケースでは廃業の届出や変更の届出は不要となります。甲県の事務所はそのままに、乙県にも事務所を新設する場合(甲県知事免許から国土交通大臣免許)は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に免許換えの申請を行います。
免許換えにより従前の免許は失効し、新免許の有効期間は、免許換えのときから5年となります。登録の移転による新たな宅建士証の有効期間が、従前の宅建士証の残存期間であることと区別しておいてください。
少し紛らわしい点をまとめておきます ⇒ 甲県で宅建業を営んでいる者が、他県に事務所を設けず業務を行うのは自由です。免許換えは不要です。免許換えが必要となるのは、他県に事務所を設けることで免許証が換わる場合です。
乙県の支店を廃止し、宅建事務所が甲県の本店だけとなった場合(国土交通大臣免許から甲県知事免許)、甲県知事に直接免許換えの申請を行えば足ります。本店も支店も甲県にあって支店を廃止した場合は甲県知事免許のままですので、免許換えは必要なく、甲県知事に変更の届出を行えば足ります。
尚、免許換えが必要なのに申請していないことが判明した場合、宅建業者の免許は必ず取り消されてしまいます。