宅建業法上の事務所とは、本店、宅建業を営む支店、継続的に業務を行い宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置いた場所をいう。
支店で宅建業を営む場合、宅建業に関係ない本店も事務所となります。
本店(宅建業)+支店A(宅建業)+支店B(管理業)=事務所は本店と支店A
本店(金融業)+支店A(清掃業)+支店B(宅建業)=事務所は支店Bと本店
宅建免許を受けようとする者は、事務所ごとに業務に従事する者5名に1名以上の割合で成年者である成年の宅建士を置かなければなりません。専任宅建士が不足した場合、宅建業者は2週間以内に補充して、補充から30日以内に変更の届出を行います。