宅建業者は、事務所ごとに帳簿を備えなければならない。
帳簿は紙媒体だけでなく、いつでも紙面に印刷することが可能な状態であれば電磁ファイルでも構いません。月末や事業年度終わりにまとめてではなく、取引があった都度の記載を要します。
帳簿は毎年事業年度末日に閉鎖し、5年間保存しなければなりません。宅建業者が自ら売主となる新築住宅に関する帳簿は10年間の保存を要します。「宅建業者自ら売主」「新築住宅」です。宅建業者が自ら中古住宅を売ったり、新築住宅の売買の媒介等に係る帳簿は、通常通り5年の保存となりますので引っかけ問題に注意。
帳簿を備えていない宅建業者は、50万円以下の罰金に処せられます。