宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

従業者名簿

宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備えなければならない。

標識や報酬額、帳簿と同様、主たる事務所に一括してではなく、それぞれの事務所に作成して備え付けます。また帳簿と同様、電磁ファイル等への記録に代えることもでき、取引関係者から従業者名簿の閲覧請求があった場合、記録入出力装置の映像面の表示をもって代えることができます。帳簿は閲覧請求に応じる必要がない点と比較しておいてください。

宅建業者は従業者に従業者証明書を携帯させ、従業者は、取引関係者から請求があったときは従業者証明書を提示しなければなりません。重要事項説明時の宅建士証は請求がなくても提示する点と比較しておいてください。また、従業者証明書の提示義務違反に罰則はありませんが、重要事項説明時の宅建士証提示義務違反は罰則があります。従業者名簿自体の備付け義務違反、記載不備、虚偽表示には、宅建業者に対して業務停止処分や罰則として50万円以下の罰金が科せられます。

従業者名簿には氏名や宅建士であるか否かなどが記載され、一時的な補助をするアルバイトも記載されます。従業者でなくなった者も、退職した年月日を記載しておきます。また、平成29年の法改正により、従業者の住所が記載事項ではなくなったので注意してください。

宅建業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。