宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

登録の移転

宅建士登録を受けている者が、登録先以外の都道府県にある事務所に従事しようとする場合、登録の移転を申請することができる

「できる」=任意です。登録の移転をしなければならないと出題されたら誤りです。現に登録を受けている都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に任意で申請をします。宅建士登録の効力は日本全国に及びますので、登録の移転を行わず、登録を受けた都道府県以外で宅建士としての事務を行うことができ、他の都道府県に所在する宅建事務所の専任宅建士となることもできます。

また、事務禁止処分を受けている宅建士は、その間、登録の移転を行うことができません。