宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

変更の登録

宅建士登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は 遅滞なく 変更の登録を申請しなければならない

登録の移転が任意だったのに対し、変更の登録は義務です。

変更時に申請が必要な宅建士登録事項:宅建士の氏名・本籍・住所、勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号

つまり、宅建士の勤務先である宅建業者が変わった場合は任意で登録の移転を行い、宅建士が自宅の引越しをした場合は必ず変更の登録を行うということです。また、「氏名」と「住所」が変わった場合は宅建士証の書換えも必要となります。勤務先の宅建業者の名称などは宅建士証の記載事項ではありませんので、書換えは不要です。