宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

死亡等の届出

宅建士が死亡などした場合、登録を消除するための届出をしなければなりません

以下、届出が必要となる要因と、誰がその届出をするのかを押さえておきましょう。

死亡 → 相続人
成年被後見人となった → 成年後見
被保佐人となった → 保佐人
その他(破産など)→ 本人

右の者は、事由発生から30日以内に届け出る必要がありますが、死亡の場合だけは、相続人が死亡を知った日から30日以内となります。

登録消除の申請があった場合や、届出がなくても死亡等の事実が判明した場合は、都道府県知事は必ず登録の消除を行わなければなりません。宅建士が破産した場合は本人が届け出ますが、宅建業者が破産した場合は破産管財人が届け出るという点にも注意しておいてください。