宅建士証の返納と提出
宅建士は、登録が削除されたときは、交付を受けた都道府県知事に対して速やかに宅建士証を返納しなければならない。
登録が削除されるケースとは、宅建士の死亡、後見や保佐の開始、成年者と同一行為能力の喪失、破産手続きの開始などがありましたね。他にも、亡失したと思い新しい宅建士証を交付してもらった後に見つかった従前の宅建士証など、効力を失った宅建士証も速やかに返納する必要があります。
登録削除までいかず、事務禁止処分を受けたに過ぎない宅建士は、交付を受けた都道府県知事に対して速やかに宅建士証を提出しなければなりません。事務禁止期間が満了し、宅建士証の返還請求を受けた都道府県知事は、直ちに宅建士証を返還しなければなりません。