宅地建物取引士の役割義務
1.宅建士は、購入者等の利益保護および円滑な宅地建物の流通のため、公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
宅建業者のための利益ではなく、購入者等の利益保護のために事務を行います。
2.宅建士は、その信用または品位を害するような行為をしてはならない。
宅建業務に限らず、その信用または品位を害するような行為をしてはなりません。
3.宅建士は、宅地建物取引にかかる事務に必要な知識および能力の維持向上に努めなければならない。
以上、「宅建士の役割義務」です。宅建士個人の義務なので、宅建業者が担う義務とゴチャゴチャにならないように気をつけてください。