宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

営業保証金とは?

営業保証金の供託、還付、取戻しとは?その方法とは?

営業保証金制度とは、前もって宅建業者に一定金額を供託所へ供託させ、宅建業者宅建業について取引をした者が損害を受けた場合に、供託所が宅建業者に代わって供託された一定金額(=営業保証金)を弁済する制度です。

営業保証金は、宅建業者直接供託所へ供託します。後述する弁済業務保証金分担金と異なりますので注意。

営業保証金の供託は宅建業の免許を受けた後に行います。宅建業者は、免許を受け営業保証金を供託しその旨を届け出ることで初めて宅建業を開始することができます。営業保証金を供託しても、届け出なければ宅建業を開始してはなりません。営業保証金を供託してから免許を受けると出題されたら誤りです。この3ステップとその順番は確実に覚えておいてください。