営業保証金とは?
営業保証金の供託、還付、取戻しとは?その方法とは?
営業保証金制度とは、前もって宅建業者に一定金額を供託所へ供託させ、宅建業者と宅建業について取引をした者が損害を受けた場合に、供託所が宅建業者に代わって供託された一定金額(=営業保証金)を弁済する制度です。
営業保証金は、宅建業者が直接供託所へ供託します。後述する弁済業務保証金分担金と異なりますので注意。
営業保証金の供託は宅建業の免許を受けた後に行います。宅建業者は、免許を受け、営業保証金を供託し、その旨を届け出ることで初めて宅建業を開始することができます。営業保証金を供託しても、届け出なければ宅建業を開始してはなりません。営業保証金を供託してから免許を受けると出題されたら誤りです。この3ステップとその順番は確実に覚えておいてください。