宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

営業保証金の供託

宅建業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、全ての事務所宅建業を開始することができない

宅建業者は、主たる事務所1,000万円その他の事務所1つにつき500万円主たる事務所の最寄りの供託所に供託して届け出た後でなければ、宅建業を開始することができません。

本店+支店3がある場合、1,000万円+500万×3=2,500万円を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要があります。支店の近くに供託所があっても、支店分も含めて全て本店最寄りの供託所に供託します。尚、案内所等の「事務所」と呼べない施設に関しては営業保証金を供託する必要はありません

免許権者は、免許の交付から3ヶ月以内に供託した旨の届出がない場合、当該宅建業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければなりません。実際に供託していても、届出がなければ必ず催告を行います。そして催告到達後1ヶ月以内に届出がない場合、当該宅建業者の免許を取り消すことができます。3ヶ月、1ヶ月で、催告は義務で取消しは任意となりますので注意してください。

そして無事に供託を済ませた宅建業者は、契約の相手方に対して、その契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について説明しなければなりません(=供託所等の説明)。供託所等の説明は、書面によることなく口頭でも可能で、従業者でさえあれば宅建士が行う必要もありません。また、契約の相手方が宅建業者である場合は、説明が不要となります。