宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

保管替え

宅建業者は、主たる事務所の最寄りの供託所が変わった場合、新たな最寄りの供託所に営業保証金を移さなければならない。

主たる事務所を移転した場合など、「主たる事務所の最寄りの供託所」が変わってしまった場合、宅建業者は、金銭のみで営業保証金を供託している場合は、従前の供託所に対して、新しい供託所に営業保証金を移すよう保管替えを請求しなければなりません。全てを金銭で供託している場合のみ保管替えは可能ですので注意してください。

金銭+有価証券、または有価証券のみで営業保証金を供託している場合は保管替えをすることができず、初めての供託と同様に新しい供託所に営業保証金を供託しなければなりません。従前の供託所に供託してある営業保証金は、公告なしで取り戻すことができます