営業保証金の還付
宅建業者と取引をした者は、営業保証金から還付を受けることができる。
ここは頻出ポイントの注意点がいくつかあります。
まず、取引=宅建業に関する取引である必要があります。宅建業に関する取引とは、宅地建物を購入した際の損害などを意味し、内装費や広告代金などは含まれません。還付額は、主たる事務所と従たる事務所の営業保証金を合計した全ての額で、本店1支店3で支店の一つにおいて取引をした者も、2,500万円を限度に営業保証金から還付を受けることができます(不足分は、宅建業者の他の財産を探す)。
また、近年の法改正により、取引の相手方に宅建業者は除かれたので注意してください。宅建業者と取引をした別の宅建業者は、宅建業に関する取引で生じた債権の還付を請求することはできません。
営業保証金の還付により供託金が不足しているとの通知を受けた宅建業者は、その通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません(供託したら2週間以内に届け出る)。不足額の供託、届出を怠った宅建業者は、業務停止処分もしくは情状が特に重い場合は免許取消処分の対象となることがあります。