宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

弁済業務保証金制度とは

弁済業務保証金制度とは、宅建業者を除く消費者が、保証協会の社員である宅建業者宅建業に関する取引をしたときに、その取引によって生じた損害の弁済を受けるための制度である

営業保証金と同じく、宅建業者に課せられた担保のような制度です。営業保証金との違いが重要となってきますので、順次見ていきましょう。

まず宅建業者宅建業を開始するにあたり、供託所に営業保証金を供託するか、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付するかを決めなければなりません。ケースごとに営業保証金を供託しなければならない、弁済業務保証金分担金を納付しなければならないという義務はなく、選択制となります。

弁済業務保証金制度は、保証協会に加入している宅建業者(=社員)にのみ適用され、保証協会とは宅建業者のみを社員とする社団法人となります。一つの保証協会の社員は、重ねて他の保証協会の社員となることはできません