宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

弁済業務保証金分担金の納付

弁済業務保証金制度は、社員である宅建業者が保証協会へ弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会が供託所へ弁済業務保証金を供託する二段形式をとる

まず、宅建業者は弁済業務保証金分担金を保証協会に納付するだけでよく、営業保証金のように免許権者へ届け出る必要がないという点に注意してください。届出をすることなく宅建業務を開始することができます。

保証協会に加入しようとする場合に、その加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付することとなります。

弁済業務保証金分担金の納付額は、主たる事務所で60万円その他の事務所で30万円となり、本店1と支店3がある宅建業者は、60+30×3=150万円を納付ということになります。営業保証金と比べてすごく安いですね。宅建業者が保証協会の社員となるメリットです。

ただし、弁済業務保証金分担金の納付は、金銭に限られます。営業保証金のように有価証券は認められません。弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会による弁済業務保証金の供託は、有価証券でも構いませんので注意してください。

社員である宅建業者が新しい事務所を新設した場合は、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。納付を怠った場合は、後述しますが、社員としての地位を失ってしまいます。