宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

弁済業務保証金の供託と還付

弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、1週間以内 に、弁済業務保証金の分担額に相当する額を供託しなければならない

宅建業者による弁済業務保証金分担金の納付が金銭のみだったのに対し、この保証協会による弁済業務保証金の供託は有価証券でも構いません。その評価額は営業保証金と同じとなります。

弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者は、保証協会の認証を受け、供託所に還付請求をすることができます。弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者とは、営業保証金の還付と同じく宅建業について取引をした者で、宅建業者は除かれます。また、宅建業者社員となる前に取引をした者も含まれます

還付額は弁済業務保証金分担金額ではなく、宅建業者が保証協会の社員でなかった場合に供託していた営業保証金の額となります。本店1、支店2で弁済業務保証金分担金が120万円だったとしても、還付請求権者は、2,000万円(1,000万+500万×2)まで還付を受けることができます。

還付により供託すべき弁済業務保証金が不足しているとの通知を受けた宅建業者は、通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しなければ、社員としての地位を失います。保証協会の地位を失った宅建業者は、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、供託を怠ると業務停止処分の対象となります。

保証協会による供託1週間、還付充当金2週間、社員でなくなったときの営業保証金1週間と、3つの数字が出てきました。しっかり区別して覚えておいてください。