宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

弁済業務保証金の取戻し

弁済業務保証金を供託しておく必要がなくなった場合、保証協会は供託所から弁済業務保証金を取り戻し、取戻し金額に相当する弁済業務保証金分担金を宅建業者に返還する

宅建業者が社員の地位を失ったために弁済業務保証金分担金を返還する場合などは、保証協会は、還付請求権者に対して6ヶ月以内に権利を申し出るよう公告をする必要があります。公告を行うのは宅建業者ではなく保証協会ですので注意してください。

公告なしに弁済業務保証金を取り戻せるケースは一つだけで、社員である宅建業者一部の事務所を廃止したことによって弁済業務保証金分担金に超過額が生じた場合のみとなります。

営業保証金を公告なしで取り戻せるケースは、保管替えができずに二重供託保証協会の社員となる10年経過の3パターンがありましたが、弁済業務保証金を公告なしで取り戻せるのは、事務所の一部廃止のみです。頻出事項なので確実に押さえておいてください。