宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

重要事項の説明

宅建業者は、契約をするかどうかの判断材料として、購入者等に対して対象物件についての情報を知らせる必要がある(=重要事項の説明

宅建士の独占業務でありメイン業務である「重要事項の説明」。もちろん宅建士試験でも重要で、毎年丸々2~3問の出題があると考えてください。

重要事項の説明は、宅建士が記名押印した書面を交付して行います。記名押印と説明は宅建士である必要がありますが、専任である必要はありません。また、交付は宅建士ではない従業者がしても構いません

重要事項の説明を行う際に宅建士は、相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければなりません。取引関係者から請求があったときにだけ提示すればよい従業者証明書と区別しておいてください。また、取引関係者からの請求に対する従業者証明書の提示義務違反に罰則は科されませんが、重要事項説明時の宅建士証の提示義務違反は、10万円以下の過料となります。

重要事項の説明は契約が成立する前に行わなければならず、相手方が遠方に住んでいる場合、重要事項について熟知している場合などでも説明を省略することはできません。ただし、相手方も宅建業者の場合は、35条書面の交付だけを要し、説明は省略することができます

また、交付場所・説明場所について制限はありませんので、事務所でも喫茶店でも、どこでも35条書面を交付して説明することができます。

重要事項の説明を怠った場合、宅建業者が業務停止処分の対象となります。重要事項の説明は宅建業者の義務であり、怠った場合に宅建士に監督処分はありませんので注意してください。説明時に宅建士証の提示を怠った場合としっかり区別を!