テレビ電話による重要事項の説明
貸借に限り、テレビ電話による重要事項の説明が可能となった。
平成30年度法改正により、貸借の媒介・代理に限りテレビ電話による重要事項の説明が可能となりました。売買や交換の媒介・代理では不可となります。
テレビ電話による重要事項の説明を行うには、35条書面等の必要書類をあらかじめ送付しておき、相手方が画面上で宅建士証を視認確認したことを要します。
また、この説明と併せて、定期建物賃貸借の事前説明もテレビ電話で可能となりました。
貸借に限り、テレビ電話による重要事項の説明が可能となった。
平成30年度法改正により、貸借の媒介・代理に限りテレビ電話による重要事項の説明が可能となりました。売買や交換の媒介・代理では不可となります。
テレビ電話による重要事項の説明を行うには、35条書面等の必要書類をあらかじめ送付しておき、相手方が画面上で宅建士証を視認確認したことを要します。
また、この説明と併せて、定期建物賃貸借の事前説明もテレビ電話で可能となりました。