35条書面の記載事項
宅建業法のヤマ場、宅建試験合格者でも落とす確率が高いのがココです。覚えることが多く複雑なので、最重要事項、頻出事項だけを確実に押さえて、宅建業法で18点を取れる実力がついた後に、少しずつ一つでも記載事項を上乗せしていきましょう。
ここでは最低限覚えておくべき記載事項のみを紹介しておきますので、+アルファは『宅建士に幸せ合格する方法』ホームページをご覧ください。
絶対に押さえておくべき35条書面記載事項
1.契約解除に関する事項(全契約)
2.損害賠償額の予定または違約金に関する事項(全契約)
3.代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭(手付金等)の額と目的(全契約)
4.代金、交換差金に関する金銭貸借のあっせんが不成立時の措置(売買・交換)
5.飲用水、電気、ガスの供給ならびに排水施設の整備状況(全契約)
6.台所、浴室、便所その他の当該建物設備の整備状況(建物貸借)
7.私道に関する負担事項(建物貸借以外)
そして、物件の引渡時期や登記申請時期など「時期」関連は35条書面記載事項ではなく、37条書面の必要的記載事項であるということは必ず覚えておいてください。