37条書面の記載事項
契約内容記載書面(37条書面)には必要的記載事項と任意的記載事項がある。
記載するかどうかの35条書面と異なり、37条書面には「必要的記載事項」と「任意的記載事項」があります。必要的記載事項とは文字通り必ず記載するもの、任意的記載事項とは定めがあれば必ず記載するものです。任意的=記載してもしなくても自由というわけではないのでご注意ください。
37条書面の必要的記載事項
1.当事者の氏名、名称、住所
2.宅地建物を特定するために必要な表示
3.代金、借賃の額、支払時期、支払い方法
4.引渡しの時期
5.移転登記の申請時期(貸借不要)
6.既存住宅において当事者双方が確認した事項(貸借不要)
37条書面の任意的記載事項
1.代金・借賃以外の金銭の額、授受の目的と時期
2.契約解除に関する定め
3.損害賠償額の予定または違約金に関する定め
4.金銭のあっせんにかかる金銭貸借が成立しないときの措置(貸借不要)
5.天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
6.瑕疵担保責任に関する定め(貸借不要)
7.瑕疵担保責任の履行措置に関する定め(貸借不要)
8.租税その他の公課の負担に関する定め(貸借不要)