手付金や中間金の保全措置
売主である宅建業者は、手付金等が一定額を超える場合、受領する前に保全措置を行う必要がある。
買主に物件が引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができる仕組みを保全措置といいます。
手付金等=契約締結日から物件引渡前に支払われる手付金など代金に充当される金銭
保全措置が不要となるケース
・未完成物件で、代金の5%以下かつ1,000万円以下
・完成物件で、代金の10%以下かつ1,000万円以下
・買主へ所有権移転登記が行われた場合
手付金等の全額が返還される必要があり、保全措置には次の方法があります。
・保証:銀行等による連帯保証
・保険:保険事業者による保証保険
・保管:指定保管機関による保管(未完成物件は不可)
保全措置が必要手付金額を受領するにも関わらず、売主である宅建業者が保全措置を講じない場合、買主は、手付金の支払いを拒否することができます。この場合に手付金等を支払わないことで債務不履行責任を問われることもありません。
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