宅建業者と宅建士への監督処分
宅建業法に違反した宅建業者 → 指示処分・業務停止処分・免許取消処分
宅建業法に違反した宅建士 → 指示処分・事務禁止処分・登録消除処分
処分権者
指示処分・業務停止処分=免許権者or 業務地の知事
免許取消処分=免許権者のみ
指示処分・事務禁止処分=登録地の知事or 業務地の知事
登録消除処分=登録地の知事のみ
注意点
・業務停止処分と事務禁止処分の期間は1年以内
・任意的取消事由=営業保証金の未供託、宅建業者の所在や事務所所在地を確知できないとき(この2つ以外は必要的取消事由と考えて大丈夫です)
・全ての監督処分には聴聞が必要
・宅建業者への指示処分と宅建士への監督処分を除き、公告が必要
・事務禁止処分を受けた宅建士は、交付を受けた知事に速やかに宅建士証を提出する
・登録消除処分を受けた宅建士は、交付を受けた知事に速やかに宅建士証を返納する(宅建業者の免許取消で免許証を返納する必要はない点と比較)
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