割賦販売に関する宅建業法の規制
買主は、宅地建物の売買代金を分割で支払うことができる。
不動産を現金一括で購入できる人の方が珍しいので当然ですね。割賦販売に際して、宅建業法は次の規制を設けています。
1.買主の代金支払が遅れている場合、宅建業者は、30日以上の期間を定めて書面で催告し、期間内に履行されないときに限り契約を解除することができる
2.宅建業者は、代金の30%超を受領するまでに登記など売主の義務を履行しなければならない
宅建試験で出題される割賦販売のポイントはこの2点だけです。
直球での出題ではなく、
「30日以上遅延した場合、催告なしに契約の解除または支払時期の到来していない割賦金の支払を請求することができるという特約は有効である」=誤り
など、少し変化を加えて出題される可能性が高いので柔軟に対応しましょう。買主に不利な特約は無効です。
また、宅建業者間では適用されませんので、買主も宅建業者の場合はどのような特約も有効で、割賦金の支払いが代金の30%を超えても所有権移転登記は不要となります。