宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

宅建業者が受領できる報酬限度額

売買又は交換に関する報酬の額

・200万円以下の金額の100分の5.5 (=5.5%)

・200万円を超え400万円以下の金額の100分の4.4 (=4.4%)

・400万円を超える金額の100分の3.3 (=3.3%)

速算式

・200万円を超え400万円以下の物件=代金額×4.4%+22,000円

・400万円を超える物件=代金額×3.3%+66,000円

免税事業者は、5.5→5.2%、4.4%→4.16%、3.3→3.12%となります。

 

売買又は交換の代理に関して受け取ることのできる報酬額

・売買又は交換に関する報酬額の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。

宅建業者が当該売買又は交換の相手方から受ける報酬の額が売買又は交換に関する報酬額の計算方法により算出した金額の2倍を超えてはならない。

 

計算例 売買金額が180万円の場合の媒介報酬

180万円 × 5.5% = 99,000円

計算例 売買金額が360万円の場合の媒介報酬

200万円 × 5.5% +160万円 × 4.4% = 180,400円(360万円×4.4%+22,000円でも同じ)

計算例 売買金額が1,500万円の場合の媒介報酬

200万円 × 5.5% +200万円 × 4.4% +1100万円 × 3.3% = 561,000円(1500万円×3.3%+66,000円でも同じ)

 

貸借の媒介に関して受け取ることのできる報酬額

依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、借賃(使用賃借の場合は、通常の賃借)の1ヶ月分の1.1倍以下で、居住用建物の貸借の媒介であれば、依頼者の一方から受領できる報酬額は借賃の1ヶ月分の0.55倍以下となる。宅建業者は、借主の承諾がなければ、借主から借賃の1.1月分の報酬を受領することはできない。

居住用建物以外の賃借の媒介代理で権利金の授受がある場合、宅建業者は、借賃の1.1月分又は権利金を売買代金額とみなして算出した金額のいずれかを自由に選択して報酬を受領することができる。

 

報酬に関するその他の注意点

・報酬計算の基礎となる取引代金の額は、本体価格(税抜価格)で算定する。

・交換は、高い方の価額を基準として計算する。

・依頼者の要望により発生した経費(現地調査費など)は報酬とは別に請求できる。

・依頼者の承諾を得ていても、宅建業者間でも、報酬の限度額を超えてはならない。

 

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