2019-05-07 宅建免許の基本事項 宅建業務を行うには、免許を受けなければならない。 国や地方公共団体に宅建業法は適用されませんので、それらが宅建業を行うのに免許は不要です。信託会社や信託銀行は、国土交通大臣に届け出ることで、免許なしで宅建業を営むことができます。 全ての事務所が同一の都道府県に存在する場合は、当該都道府県知事の免許を、2以上の都道府県に事務所を設けて宅建業を営む場合は国土交通大臣の免許を受けます。 また、営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者も免許を受けることができるという点も覚えておいてください。