登録を受けることができない者
宅建士登録を受けられる者には一定の条件があります。
以下、宅建試験でよく出題される「登録を受けることができない者」です。
・成年者と同一の能力を有しない未成年者:宅建業の免許は、未成年者であっても法定代理人に欠格事由がなければ受けることができる点と比較。
・成年被後見人と被保佐人:後に行為能力者となったときは、後見人、保佐人が30日以内に届け出ることで宅建士登録を受けることができます。
・復権を得ていない破産者:復権を得れば、ただちに宅建士登録を受けることができます。
・刑を犯し執行猶予期間中の者:執行猶予期間が満了すれば、その翌日から宅建士登録を受けることができます。
・登録消除処分から5年を経過していない者:不正登録など、悪質事由により登録消除処分を受けた宅建士は、処分の日から5年を経過しないと再登録をすることはできません。