宅建士は、取引関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。
取引関係者から請求があったときは宅建士証を提示する必要がありますが、これに違反しても罰則はありません。宅建士証の提示要求に対して従業者証明書を、従業者証明書の提示要求に対して宅建士証を提示することは許されません。
宅建士は、重要事項説明の際は請求がなくても必ず宅建士証を提示する必要があります。これに違反すると罰則が適用され、10万円以下の過料に処せられます。取引関係者から請求があったときの宅建士証や従業者証明書の提示義務違反は罰則がない点と、しっかり比較しておいてください。