宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

宅建士証の交付

宅建士登録を受けた者は、登録をした都道府県知事に対して宅建士証の交付を申請することができる

登録をしている都道府県知事に対してのみ宅建士証の交付を申請することができます。甲県で宅建試験に合格し、甲県知事の登録を受けたAが乙県で宅建業務に従事している場合、甲県知事に対して宅建士証の交付を申請します。

宅建士証の交付を受けようとする者は、交付申請前6ヶ月以内に都道府県知事が指定する講習を受けなければなりませんが、宅建試験合格から1年以内でしたらこの講習の受講は不要となります。宅建士登録は国土交通大臣が指定する講習だった点に注意しておいてください。

宅建士証の有効期間は5年となりますが、登録の移転を行った場合の新たな宅建士証の有効期間は、従前の宅建士証の残存期間となります(現に有する宅建士証と引換えに新しい宅建士証が交付される)。

宅建士の氏名または住所が変わった場合、宅建士証の書換え交付が必要となります。