宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

営業保証金の評価額

営業保証金の供託は金銭以外でもすることができ、評価額に注意する

営業保証金の供託は、主たる事務所の最寄りの供託所に、金銭または国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券を充てて行います。まずは支店分の営業保証金も、本店(主たる事務所)の最寄りの供託所に供託するという点に注意です。

そして、金銭または国債証券は額面金額の100%地方債証券は90%で評価され、国債証券、地方債証券、政府保証債証券以外のその他債券は80%で評価されます。

宅建業者が、金銭または国際証券で1,000万円を供託したら1,000万円を供託したことになり、地方債証券で1,000万円を供託したら900万円を供託したことになり、その他の債券で1,000万円を供託しても800万円しか供託したことにならないということです。

尚、手形や小切手、株券による供託は認められません