免許権者は、免許を与えた宅建業者に関する一定事項を宅地建物取引業者名簿に登載しなければなりません。
宅地建物取引業者名簿登載事項
1.免許証番号と免許の年月日
2.宅建業者の商号または名称
3.法人宅建業者の役員・政令で定める使用人の氏名
4.個人宅建業者の個人名・政令で定める使用人の氏名
5.事務所の名称と所在地
6.事務所に設置されている成年者の専任宅建士の氏名
7.指示処分・業務停止処分の年月日と内容
8.宅建業以外に兼業している事業の種類
2~6番に変更があった場合、宅建業者は免許権者に対して、30日以内に変更の届出をしなければなりません(178番は届け出る必要なし)。