宅建業を行う案内所
宅建業務は事務所だけでなく、案内所でも行われます。
ここで重要となるのは、事務所では必要なのに案内所では必要ないもの。契約も結べるしっかりとした案内所と、契約を結ばない簡易な案内所とで必要となってくるものの違いです。
事務所=標識、報酬額、帳簿、従業者名簿、専任宅建士
契約を結ぶ案内所=標識、専任宅建士、案内所の届出
契約を結ばない案内所=標識のみ(=標識は必要)
宅建業者ABが共同で展示会を実施する場合、AB両者が標識を掲示します。宅建業者Aが宅建業者Bのモデルルームにて販売代理を依頼した場合は、Bの標識を掲示します(売主はAであると明示)。
宅建業者は、契約行為を行う案内所を設置する場合、業務開始10日前までに免許権者及び案内所を管轄する免許権者の両方に届け出る必要があります。案内所の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、50万円以下の罰金を科せられます。