廃業等の届出
宅建業者が宅建業を営むことができなくなった場合、「廃業等の届出」をしなければなりません。
変更の届出と同様に届出先は免許権者で、国土交通大臣免許の場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出ます。
1.死亡:相続人
2.合併消滅:消滅した会社の代表社員であった者
3.破産:破産管財人
4.解散:清算人
5.廃業:廃業した個人または法人の代表役員
上記5つの事由が生じた場合、その日から30日以内に右記の者が届け出ます。宅建士の破産は本人が届け出ますので、宅建業者の届出と宅建士の届出で異なる点は意識しておいてください。1番の死亡の場合は、相続人が死亡を知ったときから30日以内に届け出るという点にも注意です。
1番と2番は届出を待たず、死亡や合併のときに免許の効力はなくなります。3~5番は届出時に免許が失効します。