宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

宅建業者が受領できる手付額の制限

宅建業者が受領できる手付の額は、売買代金の20%以下でなければならない

買主は、売主である宅建業者が契約の履行に着手する以前であれば、手付を放棄することで契約を解除することができます

売主である宅建業者は、買主が履行に着手する以前であれば、手付の倍額を支払うことで契約を解除することができます

手付解除にあたり、損害賠償などを負担する必要はありません。

20%を超える手付金を受領した場合は、不当利得として返還する必要があります。買主の承諾があっても、保全措置を講じても、20%を超える手付金を受領することはできません。

売主の履行の着手とは引渡しや所有権移転登記を指し、買主の履行の着手とは中間金等の支払いを指します。宅建業者が行う保全措置など、宅建業法上の義務として行う行為は「履行の着手」には該当しないので注意。

また、買主に不利な特約は無効となりますので、「宅建業者は手付を放棄することで契約解除ができる特約」は無効、「宅建業者は手付の3倍の額を支払うことで契約解除ができる特約」は有効となります。

尚、買主も宅建業者である場合はこれらの制限は適用されません。20%を超える手付金を受領しても、買主に不利な特約をしても、全て自由となります。

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