宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

媒介契約書面

宅建業者は、宅地建物の売買または交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約書面を作成して依頼者に交付しなければならない

いくつか宅建士試験の頻出ポイントとなる注意点があります。まず、媒介契約書面を作成して交付するのは宅建業者です。宅建士ではなく、従業者で構いません。媒介契約書面には記名押印も必要ですが、宅建士の記名押印ではなく、宅建業者の記名押印となります。そして媒介契約書面が必要となるのは売買と交換の場合のみで、貸借の媒介では作成交付する必要はありません。交付時に説明する必要はなく、また、依頼者が宅建業者である場合も交付を省略することはできません。

媒介契約書面の記載内容は、以下の通りとなります。

・宅地建物を特定するために必要な表示
売買すべき価額または評価額
・一般・専任・専属専任の区別
宅建業者が受領する報酬額
・有効期間
・解除に関する事項、契約違反の場合の措置、標準媒介契約約款に基づくか否か
指定流通機構への登録に関する事項
依頼者に対する建物状況調査(インスペクション)実施者のあっせんに関する事項

宅建業者が媒介契約書面に記載された価額について意見を述べる場合、根拠を明らかにして口頭にて行います。