媒介契約とは?
媒介契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介がある。
それぞれの特徴や違い、宅建士試験での出題ポイントは次回より順次解説します。「媒介契約」とは、宅建業者が売買・交換・貸借の手助けをすることを言います。
契約当事者が契約を結ぶ機会だけを作ることを「媒介」、契約まで結ぶことができる媒介を「代理」と言いますが、代理については媒介の規定が準用されますので、宅建業者が受け取ることができる報酬計算以外は両者の違いを気にする必要はありません。代理=媒介と置き換えて考えて問題ありません。
次回より、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介・媒介契約書面(宅建業法第34条の2書面)と分けて重要ポイントを見ていきます!