未完成物件について宅建業者は、必要な許可や確認を受けた後でなければ広告をすることはできない。
開発許可や建築確認など、必要な手続きを経た後でなければ、未完成物件について宅建業者は広告をすることができません。「売買契約は建築確認を受けた後に締結する」などと明記して広告をすることもできません。
ただし一つ注意点があり、「貸借契約」は許可等を受ける前でも媒介や代理で締結することができます。貸借の広告は不可です。
売買契約、交換契約、売買・交換・貸借の広告=不可
貸借契約=可能となりますので注意してください。
また、宅建業者が自ら貸借は宅建業に該当しませんので、許可等の前の広告も可能となります。ひっかけ問題に注意してください。