宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

一般媒介契約

一般媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいう

依頼者は、一つの宅建業者に限定することなく媒介を依頼でき、また、自ら取引相手を探して売買や賃貸借契約を結ぶこともできます。

他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約と比べ、そのメリットは自由がきくこと、デメリットは宅建業者が本気を出してくれないことなどが挙げられます。

宅建業者の報酬は、成功報酬です。複数の宅建業者に媒介を依頼された場合、広告費・人件費等を割いて頑張っても、他の宅建業者が契約を成立させたら全てパーです。大赤字となります。よほどの人気物件でない限り「複数の宅建業者に競わせて高く売ろう」は実現しません。

一般媒介には明示型黙示型があり、媒介を依頼した宅建業者Aに明示することなく他の宅建業者Bに媒介を依頼することができ、他の宅建業者Bに媒介を依頼するには、宅建業者Aに通知をする旨の特約を結ぶことも可能となります。

宅建業者が媒介を依頼された物件に関する広告をする場合、一般媒介か専任媒介かを明示する必要はありません