宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

重要事項説明が不要となる例外

信託受益権の売買の媒介は、重要事項の説明が不要となります

35条書面の交付、重要事項の説明が不要となる例外は以下の3つだけですので、必ず押さえておいてください。

・信託受益権の売買契約締結前1年以内に、相手方に対し同一内容について書面を交付して説明を行っている場合

・信託受益権の買主が、金融商品取引法に規定する特定投資家である場合

・信託受益権の買主に対し、金融商品取引法に規定する目論見書を交付している場合

これ以外は、契約当事者が遠方に住んでいようが、契約内容を熟知していようが省略することはできません。また近年の法改正により、契約の相手方が宅建業者の場合は、35条書面の交付は要するけど説明は不要となりますのでご注意ください。