営業保証金の取戻し
宅建業者は、営業保証金を供託しておく必要がなくなった場合、供託所に対して営業保証金の取戻しを請求することができる。
宅建免許の失効や取消し、保証協会の社員になったなどの理由により営業保証金を供託しておく必要がなくなった場合、宅建業者は営業保証金を取り戻すことができますが、ここでは、「取戻しができるケース」と共に「取り戻す際に公告が必要かどうか」を押さえておいてください。
営業保証金を取り戻せるケース
1.免許を取り消された場合
2.破産や解散などで免許が失効した場合
3.一部の事務所を廃止した場合
4.宅建業者が死亡または合併消滅した場合(相続人または合併法人が取り戻す)
5.有効期間満了で免許更新しなかった場合(宅建業者であった者または承継人が取り戻す)
6.保管替えができずに二重供託となった場合(金銭だけで供託していなかった)
7.保証協会の社員となった場合
6番と7番を除いて、債権者に対して6ヶ月の公告が必要となります。ただし、取戻事由発生から10年を経過すれば公告は不要となります。つまり、営業保証金を取り戻すのに公告が不要となるケースとして、保管替えができずに二重供託となった場合、保証協会の社員となった場合、取戻事由発生から10年を経過した場合の3つを必ず覚えておいてください。「ほほ10」と覚えておけば簡単です。宅建士試験の頻出ポイントです。