宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

専任媒介契約

専任媒介契約=自分で探した相手には売ることができるが、他の宅建業者に重ねて依頼することができない媒介契約。

一般媒介契約よりも自由度は落ちますが、高確率で宅建業者が本気を出してくれる媒介契約です。ただし、囲い込みによる顧客確保で安心してしまい、あまり働かない宅建業者に当たってしまった場合は苦労することになります。

専任媒介契約は、一般媒介(期間制限はないが、有効期間は定める)と異なり有効期間=3ヶ月以内という制限があります。また、一般媒介と異なり自動更新も認められません。期間の更新は依頼者からの申し出にによってのみ行われ、更新された期間も3ヶ月以内とする必要があります。

専任媒介契約を締結した宅建業者は、一般媒介と異なり、その業務の処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。3週間に1回とするなど、これよりも依頼者に不利となる特約は無効となります(10日に1回など、依頼者に有利な特約は有効)。また、申込みがあった場合も、そのつど遅滞なく報告することを要し、これに反する特約は無効となります。尚、報告は書面によることなく、口頭やメールでも構いません

また、専任媒介契約を締結した宅建業者は、契約締結日から7日以内(宅建業者の休業日を除く)に物件情報を指定流通機構に登録しなければなりません。報告は休業日も期間に含まれますが、登録は休業日を除いて計算されます。

一般媒介との違い、次回お伝えする専属専任媒介との違いに注意して覚えておいてください!