宅建業法で満点を取るブログ

宅建士試験に合格するため1問も落としたくない宅建業法を、要点を絞って解説します。

取引態様の別

宅建業者は、広告を行う際には取引態様の別を明示しなければならない

宅建業者が売主なのか、媒介なのか、代理人として売買・交換・貸借をしようとしているのかなど(=取引態様)、その別(=種類)を明確にせよということです。

ここはシンプルに出題ポイントがたくさんあります。まず、数回に分けて広告を行う場合は、そのつど明示し、注文を受けた際にも改めて明示する必要があるということです。取引態様の別は、とにかく何度も明示する必要があるということを念頭に入れておいてください。ここに例外はなく、取引の相手方が宅建業者であっても取引態様の明示は必要となります。

逐一でとても面倒ですが、明示は口頭でも構いません。取引態様の明示義務に違反した場合、宅建業者業務停止処分の対象となり、情状が特に重い場合は免許取消処分まであり得ます。