2019-08-01 誇大広告の禁止 宅建業者は、事実とは異なる誇大広告をしてはならない。 誇大広告とは、文字通り事実よりも誇張した広告です。また、実在しない物件、実在はするけど取引する意思のない物件の広告もしてはなりません(=おとり広告)。 実際にお客さんが誤認したかどうかは関係なく、違法な広告を行うこと自体が宅建業法違反となります。誇大公告等の禁止義務に違反した宅建業者は、業務停止処分及び6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその併科の対象となります。