宅建業者が売主となる損害賠償額の予定
売買契約のトラブルに備え、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができる。
売買契約においてトラブルが発生した場合、その損害を証明することで実際に発生した損害額を請求することができるのが民法の原則です。
これに対してあらかじめ損害賠償額の予定を定めていた場合は、損害を証明することなく、実際の損害額によらずに予定額の賠償を受けることができます。裁判所はこの額を増減することができないとされていましたが、改正民法により増減可能となりましたので注意してください。
そして上記の民法の原則にプラスして、宅建業法独自の、宅建業者が自ら売主となる場合の規定が存在します。次の2つを必ず覚えておいてください。
・損害賠償額の予定額と違約金額の合計が、代金の20%以内であること
・代金の20%を超える特約をした場合、20%を超えた部分についてのみ無効となる
20%を超える特約をした場合は契約自体が無効となる=× ←頻出問題です。
尚、宅建業者間の売買契約では適用されず、どのような特約をしても有効となる点にも注意しておいてください。
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